カスタマーハラスメントに対する方針
はじめに
株式会社シンコーは、誠実一筋・豊かなサービス精神・使命と責任の完遂・協力と融和を社業発展の道として、1958年の創業以来、様々な特性を持ったビルや施設の管理を手掛け、多くのノウハウを蓄積し、これまで培った知識と技術を生かし、常にご利用者様の立場に立ちながら付加価値の高いサービスを提供することに努めています。
一方で、弊社サービスをご利用されるお客様等の一部には、ひどい暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は、付加価値の高いサービス提供を担う従業員の尊厳を傷つけ働く職場環境の悪化を招くものです。
弊社では、今後も「ビルの総合管理」を通じて、お客様等のご意見・ご要望に対し真摯に対応してまいります。しかしながら、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては毅然とした対応を行い、従業員一人ひとりを守ることも付加価値の高いサービス提供には不可欠と考え、カスタマーハラスメントに対する方針を以下のとおり公表することにいたしました。
カスタマーハラスメントの定義
お客様等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員の就業環境が害されるもの。
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの) - 商品交換の要求
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
「お客様等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例 - 弊社の提供するサービスや商品に瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、弊社の提供するサービスや商品の内容とは関係がない場合
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
弊社において働く従業員一人ひとりを守るため、カスタマーハラスメントがおこなわれた場合にはお客様等への対応を拒否する場合があります。また、悪質と判断される行為については、警察・弁護士等の然るべき機関に相談し、厳正に対処します。
2024年12月25日
株式会社シンコー
代表取締役社長 榎本澄男